インフルエンザ 出席停止期間について


 文部科学省の定める規則により、インフルエンザの際の登園禁止期間が、小学生以上の学生と同様に定められています。

 小学生以上の学生と異なるところは、幼稚園児の場合解熱後3日経っている必要があるという部分です。ガイドラインには、インフルエンザ発症後の登園可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してからとされています。

インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
熱が下がってから3日経っていること 。2つの条件をどちらも満たす必要があります。

幼稚園児の登園停止期間

 初めて発熱がみられた日を発症とします。発症した日を0日とし、発症した翌日から1日、2日と数えます。

発熱初日と解熱した日は発熱期間に含みます。いったん解熱したあとに再度発熱があった場合は、最後の解熱日で判断します。

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。

 

※登園前の検温・降園後の検温・手洗い・うがいを習慣づけて、お子さんの体調変化を見逃さないように努めて下さい。